-Schedule A
課税事業者である製造業者による輸出に係る免税や、課税事業者である製造業者が国内の別の事業者を通して輸出する場合の当該別の事業者による購入に係る免税などが規定されている(国王、政府機関、特定の者)
-Schedule B
課税事業者でない一定の製造業者による仕入れに係る売上税負担を排除する制度
-Schedule C
部品の輸入または製造・加工・製品の組立で、複数の製造業者が存在することにより、製造過程において、複数段階で重複して課税が行われることを排除し、一段階課税を実現する趣旨で設けられている。また、商社などの非製造業者が間に入って、輸入または登録製造業者からの購入を行う場合についても免税が適用される