登記の申請には、下記の内容を記載した新会社の基本定款を作成する必要があります。基本定款はカンボジア語で作成する必要がありますが、英語版も併せて申請が可能です。基本定款は、全ページに全株主の署名を入れなければなりません(93条)。基本定款へ最低限記載すべき事項は下記のとおりです(Ministry of Commerce No. 141 MoC/SM 2006)。
なお、付属定款は届出の必要はなく公文書ではありませんが、通常、最初の取締役会での採択により作成されます。
定款は商業省からはサンプルが提供されますが、担当者によって内容が異なるということがあり、また会社にとって不利な内容が含まれていることもあるので、専門家に確認することをお勧めします。また商業省との交渉により、自社で作成した定款の承認を得ることも可能です。ただし、商業省の事務処理能力の観点から、定款の承認を受けるのに相当な時間を要することがあるため注意が必要です。